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整骨院・接骨院とは?健康保険の委任払い制度とは?

整骨院と接骨院は、名前が違うだけで同じ意味です。
柔道整復師という医療系国家資格を持った施術者が、治療を行うところです。
治療できる対象としては、筋肉や関節などに様々な状況下で時間をかけて発生した
亜急性挫傷(肩コリや腰が重いなどの自覚症状)や
骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉離れなどです。
基本的に柔道整復師の免許を持った人しか手技の治療を行うことができません。
病院などと同じように保険証が適応ですが保険証を使うためには
毎月、委任状の署名欄に直筆でお名前を書いてもらう必要があります。

本来、整骨院などでは治療費の全額(健康保険の負担割合も含めた全額)を
先に窓口で払っていただき、整骨院が出した施術証明書を受け取ります。
それを、患者様ご本人が保険者である国民保険、社会保険、組合保険、共済組合
などの所属団体に請求して保険分の治療費を受け取る制度なのです。

しかし、それでは患者様が行う手続きがとても面倒です。
そこで整骨院などが、患者様に代わって保険者である団体に請求することを
委任払い制度といいます。署名は、そのために必要となるのです。
保険負担額の割合などは、病院などと変わりません。
保険が適応される症状かどうかは、当院で判断して説明いたしますので
保険証は必ず持参して来院されてください。
その他、どんな小さなことでもお気軽にご相談してください。